裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実によれば,甲2には,実施例1として,BPEFを製造する方法が記載されており,その記載を一体としてみると,当該方法により得られたBPEFは,150℃に溶融させることができ,着色度は,JISK1504に準拠して測定することができ,着色度を測定したところ,APHA値が10であることが記載されていると認められる。したがって,甲2発明について,「150℃に溶融させて,着色度をJISK1504に準拠して測定できる」BPEFであることを認定した審決に誤りはなく,原告の主張は理由がない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510142543.pdf
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