裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。事案にかんがみ,先に,平成19年補正及び平成20年補正の適法性から判断する。
1 平成19年補正及び平成20年補正について
(1)事実認定
ア 手続の経過
(ア)原告は,平成9年5月22日に本願(請求項の数7)を申し立てた。
(イ)平成19年6月12日付けで拒絶理由通知がされた。通知書には,5点にわたり拒絶理由が示されているが,そのうち3点の概要は,以下のとおりである。①梅やしそに抗アレルギー作用があること,アレルギー等の鼻炎にカプセル剤を使用すること,花粉症等によって生じた鼻汁が流れ出るのを防止するために綿等により鼻栓をすることは本願前周知技術であり,請求項1〜4に記載された発明は,当業者であれば容易になし得たものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。②請求項2に記載された「抗アレルギー剤」,請求項4に記載された「青梅(真綿)コットンボール又は柔かい紙」,請求項6に記載された「入浴剤」について,発明の詳細な説明に記載されておらず,請求項2,4,6に係る発明は,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項1号(以下,単に「特許法36条6項!
1号」という。)に規定する要件を満たしていない。③請求項1,3に記載された「各種梅干の製造課程で生じる生産物」,請求項2に記載された「抗アレルギー剤」,請求項7に記載された「上記製剤と同じ分子構造の化学合成剤」が,具体的にどのようなものか,どのような化合物が包含されるのか不明瞭である。請求項4の発明は,カプセルを鼻腔内に挿入し,鼻栓をする方法の発明か,鼻栓に真綿や柔らかい紙を用いることを特徴とする製剤(もの)の発明か,発明のカテゴリーが不明瞭である。よって,請求項1〜4,7に係る発明は,特許法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510144438.pdf
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