裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の容易想到性判断には誤りがあり,これを取消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3を
10併せて判断する。
1事実認定
(1)本願発明
ア 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は多数の接続されたコンピュータから成る集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータに関する。【0002】【従来の技術】多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成し,これをASP(Application Service Provider)のデータセンターを構成するサーバーとして使用したり,あるいは,大型の科学計算を行うスーパーコンピュータとして使用することが従来行われている。各コンピュータ間の接続はコードによるものが一般的である。【0003】【発明が解決しようとする課題】多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成するような場合,コンピュータ全体の集合体積が大きくなってしまい極めて不便である。また,各コンピュータを接続するコードが膨大な量となって全体の収納スペースが大きくなってしまうという問題点があった。また,各コンピュータの結合作業が極めて煩わしくしかも時間がかかるという問題点があった。本発明は上記問題点を解決することを目的とするものである。【0004】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため,本発明は,同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり,CPUやメモリIC及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵した多面形状のケーシングにコードレ\xA1
ス型の信号伝達素子を配設
し,該信号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510145904.pdf
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