事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,発明の名称を「誘導発熱鋼管による水門凍結防止装置」とする特許の特許権を有する原告(反訴被告)が,被告(反訴原告)株式会社IHI及び被告(反訴原告)株式会社IHIインフラシステムによる「大河津可動堰改築ゲート設備工事」における水門凍結防止装置の施工が,上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求め,これと選択的な請求として,上記施工等に際し,被告らが,原告が保有する営業秘密であるノウハウを使用したことが,営業秘密の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に当たる旨主張して,
同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。本件の反訴は,被告らが,原告に対し,被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害するものではなく,上記特許権が無効であるにもかかわらず,原告がその客先に被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害する旨告げたことが営業上の信用を害する虚偽の事実の告知の不正競争行為(不正競争防止法2条1項14号)に当たり,また,原告の本訴の提起及び仮処分命令の申立て(東京地方裁判所平成22年(ヨ)第22035号不正競争仮処分命令申立事件。以下,この申立てを「別件仮処分の申立て」という。)が不法行為に当たる旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510152824.pdf
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