【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・9/平23(行ケ)10272】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】座面部の前部にフットレストを備えた椅子型マッサージ機であって,/前記フットレストは,/脚の背面が対向する内底面と,/前記内底面の左右両側にあって脚の左右外側面が対向するよう立設された対向内側面と,/左右両側の対向内側面の間にあって脚の左右内側面が対向するよう立設された分離丘と,/前記内底面の足先側にあって足裏が対向するよう立設された足裏支持ステップと,/を有し,/前記フットレストは,ふくらはぎに対するマッサージ動作を行うふくらはぎ用マッサージ駆動部を備えているとともに,当該フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となるように前記座面部の前部に揺動可能に取り付けられ,/前記足裏支持ステップは,前記分離丘によって左右に区切られ,/前記分離丘によって左右に区切られた前記足裏支持ステップの左右のそれぞれの領域には,内部に空気が供給されることで伸長して足裏を指圧するマッサージ駆動部としてのエアセルが設けられ,/前記フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となっている状態で,前記座面部に座っている使用者が,お尻から太ももの範囲を前機
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3丘との間に脚が位置して,前記ふくらはぎ用マッサージ駆動部によってふくらはぎへのマッサージが行えるように構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
【請求項2】前記座面部内部には,マッサージ駆動部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の椅子型マッサージ機
【請求項3】左右の対向内側面と,分離丘の左右の側面に設(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120511164015.pdf



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