事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標につき不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,下記本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録番号 第4776699号
・指定商品 第3類「せっけん類,化粧品,香料類」
・出願日 平成15年9月25日
・登録日 平成16年6月4日
原告は,平成22年8月4日,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(取消2010−300858号),同月23日,本件商標につき,上記取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成23年6月23日,上記予告登録前3年以内に被告が本件商標の指定商品に関するパンフレットに本件商標を使用して広告・宣伝を行ない,化粧品等を販売したと認定して,原告の取消審判請求を不成立とする審決をし,その謄本は同月30日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
「被告に係る商品パンフレット(審判乙7,本訴では甲11)には,本件商標と同一の商標が付されており,そこには,『スキンローション』『スキンミルク』等の化粧品が掲載されている。また,該商品パンフレットは,試供品及び注文品を顧客に発送する際に同封しているものである。そして,被告は,FAX,フリーダイヤル等による,上記商品パンフレットに掲載されている化粧品の注文を,自社で受け付けるほか,株式会社ベルライン又は株式会社システム・ラインを通じて行い,その注文に基づいて,平成19年1月ないし平成21年10月頃に『化粧品』
を販売したことが推認できるものである。してみれば,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内の平成19年8月ないし平成21年10月頃に本件商標を『化粧品』についての商品パンフレットに使用し,その商品を販売したことが推認できるものであるから,被告のパンフレッ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517113449.pdf
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