事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)(1)
当事者原告ドーエイは,建築金物の特許権等の取得及びその実施等を目的とする会社である。原告パラキャップは,建築材料の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,鉄製建築用金物その他各種鉄製金物の製造及び施工並びに販売等を目的とする会社である。
(2)原告ドーエイの有する特許権
ア本件特許権1
原告ドーエイは,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 2906374号
発明の名称 渡り通路の目地装置
出願日 平成8年2月13日
登録日 平成11年4月2日
特許請求の範囲【請求項1】「一方の建物の外部通路の外壁に形成された渡り通路用開口部と,この渡り通路用開口部と目地部を介して連通するように他方の建物より突出するように設けられた渡り通路と,この渡り通路の目地部側端部の床面上に一端部が前後方向にスライド移動可能に支持され,他端部が前記渡り通路
3用開口部の床面に左右方向にスライド移動可能に取付けられた目地プレートと,前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ,他端部が前記渡り通路用開口部が形成された外壁に左右方向にスライド移動可能に取付けられた一対のスライド側壁とからなることを特徴とする渡り通路の目地装置。」
イ本件特許権2
原告ドーエイは,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する。
特許番号 4079436号
発明の名称 壁面用目地装置
出願日 平成16年8月23日
登録日 平成20年2月15日
特許請求の範囲【請求項1】「目地部を介して設けられた左右の躯体の,一方の目地部側躯体にヒ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120521153724.pdf
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