事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,在職中に職務発明として,尿中の微量蛋白の測定等において亜硝酸イオンの影響による誤差の発生を回避するための発明をし,当該発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項所定の相当の対価の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120522115419.pdf
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