事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間の従前の訴訟(東京地方裁判所平成13年(ワ)第11935号損害賠償請求事件,東京高等裁判所平成13年(ネ)第4275号損害賠償請求控訴事件,最高裁判所平成14年(オ)第59号損害賠償請求上告事件。以下,この訴訟事件を各審級を通じて,「平成13年訴訟」という。)の判決の
成立過程において,被控訴人が,控訴人の権利を害する意図の下に,事実を秘匿した目録を提出し,虚偽の事実を主張するという作為又は不作為によって,裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果,あり得べからざる内容の確定判決を取得し,かつ,損害賠償義務を免れたことによって,控訴人に損害を与えたと主張して,被控訴人に対し,主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的には不当利得返還請求として,控訴人の被ったという損害406億8948万円の一部である199万4200円及びこれに対するその主張に係る昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件訴えを適法とした上で,控訴人主張の被控訴人の作為又は不作為は適法な訴訟活動であったとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524144644.pdf
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