【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・16/平23(行ケ)10199】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,下記1のとおりの手続において,原告らの下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求のうち請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件特許に係る請求項1ないし3に係る発明の要旨は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】陽極と,陰極と,発光層とを含み,前記発光層が前記陽極と陰極との間に配置されており,前記発光層が,芳香族配位子を有するリン光性有機金属イリジウム錯体を含む,有機発光デバイス
【請求項2】前記リン光性有機金属イリジウム錯体が,リン光性シクロメタル化イリジウム錯体である,請求項1記載の有機発光デバイス
【請求項3】前記発光層がホスト材料をさらに含有し,前記リン光性有機金属イリジウム錯体が前記ホスト材料中にドーパントとして存在する,請求項1又は2に記載の有機発光デバイス
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524152647.pdf



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