【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・16/平23(行ケ)10294】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のと
2おり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成18年7月18日,発明の名称を「移動通信端末の基本画面設定方法」とする特許を出願したが。請求項の数11),平成21年3月13日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月22日,これに対する不服の審判を請求し,同年7月22日,手続補正をした。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−11437号事件として審理し,平成23年4月26日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年5月17日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は以下のとおりである(ただし,平成20年6月30日付け手続補正書による補正後のものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所であり,(2)も同様である。)。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。移動通信端末の基本画面設定方法であって,/移動通信端末の動作と関連して発生したイベントまたは移動通信端末の状態と関連して発生したイベント結果を示す予め貯蔵された複数の状態インジケータの各々に対応する複数の表示イメージのうち,任意の状態インジケータの表示イメージを選択する第1の段階と,/前記基本画面の背景要素として予め貯蔵された複数のイメージのうち,表示イメージを選択する第2の段階と,/選択された表示イメージにより前記基本画面を表示する第3の段階と,/前記基本画面で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524160020.pdf



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