事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。また,丸囲み数字は,原文では,「▲」及び「▼」で囲まれた数字である。
発電機の回転子を回転させるに要する動力を「電動機の出力+α(ギヤ比より発生するエネルギー)」に求める,/バッテリーを電源とし,バッテリーより発生する直流を変流機を通して三相交流に変換し,三相交流誘導電動機を回転させる,回転している三相交流誘導電動機にギヤ比を介して連結されている三相交流発電機の回転子も回転し電力が発生する。/三相交流発電機の回転子の回転によって発生した電力の内,入力(電動機の出力)に相当する電力は分配器①,変圧器,分配器②を通りマグネットスイッチ①に至り,マグネットスイッチ①を介して,バッテリーからの電力を遮断し,三相交流誘導電動機の電源となる。/一方分配器②によって分配されたバッテリー充電用の電力は変流機③(三相交流→直流)を介して電源となっているバッテリーに充電する/ギヤ比より発生するエネルギーに相当する電力が有効発電力となる無燃料発電装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524160922.pdf
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