事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,弁理士である被控訴人との間で締結した本件出願AないしC(実用新案登録出願1件及び特許出願2件)の出願手続に係る委任契約について,被控訴人の行った補正等の行為が債務不履行又は不法行為に該当するとして,被控訴人に支払った手続費用,実用新案登録や特許登録に至らなかったことによる
逸失利益及び慰謝料等の合計4988万2200円の一部である1000万円及びこれに対する催告の日又は不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日である平成21年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人は,控訴人の意向や承諾に沿って補正等を行ったものなどとして,被控訴人の行為はいずれも債務不履行又は不法行為には該当しない旨を判示し,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524162446.pdf
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