事案の概要(by Bot):原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点はサポート要件違反の有無及び容易
推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜5(本件発明1〜5)は次のとおりである。
【請求項1】第1のユニット上に取り付けられる底部とこの底部を挟んで両側に形成された側部からなるコの字状のベース部材と,第2のユニットが取り付けられて前記ベース部材の側部に回動自在に軸支されたアーム部材と,を備えるヒンジ装置において,コの字状の前記ベース部材の両側部の内側で,かつ前記ベース部材の底面の領域内に配置され,前記第1のユニットとの間に前記ベース部材の底部を挟んで保持する保持部と該保持部に対して折り曲げられた折曲部を有する板状の保持部材と,コの字状の前記ベース部材の内側に配置された前記折曲部と前記ベース部材との間に取り付けられ,該ベース部材の取付位置を調整する調整部材と,を備えたことを特徴とするヒンジ装置。
【請求項2】前記調整部材を調整ネジと該調整ネジの端部に間隔を隔てて設けられた2つのフランジとで構成するとともに,前記フランジ間の凹部と嵌合するための切欠部を前記保持部材の折曲部に形成したことを特徴とする請求項1に記載のヒンジ装置。
【請求項3】
保持部材は,複数の取付ネジによって複数箇所で前記第1のユニットに取り付けられることを特徴とする請求項2に記載のヒンジ装置。
【請求項4】前記ベース部材の底面に前記取付ネジを貫通させるための貫通孔を形成し,この貫通孔を前記取付ネジのネジ頭の直径よりも大きく形成したことを特徴とする請求項3に記載のヒンジ装置。
【請求項5】第1のユニットに取り付けられるベース部材と,第2のユニットが取り付けられて前記ベース部材に回動自在に軸支されたアーム部材と,を備えるヒンジ装置において,前記第1のユニットとの間に前記ベース部材を挟んで保持する板状の保持部材と,前記保持部材と前記ベース部材との間に取り付けられ,前記ベース部材の取付位置を調整する調整部材と,を設け,前(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525092543.pdf
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