事案の概要(by Bot):本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決
の取消訴訟である。争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,食品等の小分け容器等に関する発明で,本件補正後及び本件補正前の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件補正後のもの,補正発明)】「複数の食品の収納凹部を備え,各収納凹部をフランジで連設する連設部に設けた分離線で切り離し可能とした小分け容器であって,分離線の始端(終端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面視略V字の形状の切り込み部を設けたことを特徴とする食品等の小分け容器。」(下線部が補正個所である。)
【請求項1(本件補正前のもの,補正前発明)】「複数の食品の収納凹部を備え,各収納凹部をフランジで連設する連設部に設けた分離線で切り離し可能とした小分け容器であって,分離線の始端(終端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続
曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が互いに向かい合って対称形に接する略V字の形状の切り込み部を設けたことを特徴とする食品等の小分け容器。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525093712.pdf
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