【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10331】原告:パスカルエンジニアリング(株)/被告:(株)コスメック

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。審判における争点は,訂正後の請求項1ないし5に係る発明の進歩性の有無であるが,本件訴訟では,上記請求項1に係る発明の進歩性の有無についての審決の判断の当否のみが争われている。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,機械加工に供するワーク等を固定するクランプ装置に関する発明で,本件訂正後の請求項1ないし5の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「ベースに固定されたクランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁と,前記油路の途中部に形成され,前記クランプ本体の側面における前記ベースよりも上方に位置する部分に開口し,前記出力ロッドの長手方向と交差する方向に延びるように形成された装着穴とを有し,前記流量調整弁は,前記油路の途中部に形成された弁孔と,この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体部と,弁体部の基端に連なる軸部とを有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材と,前記油圧シリンダの油室側の小径部と,前記クランプ本体の側面側の基部とを有し,前記小径部が前記装着穴に内嵌状に螺合される福
曠院璽垢函ち圧㌍柯彅爐粒絢鯥未帆圧㌍曠院璽垢瞭蘯鯥未箸隆屬鬟掘璽襪垢襪燭瓩冒圧㌍柯彅爐棒澆韻蕕譴織掘璽詆彅爐箸鯣漚─ち圧⑳霽瑤法ち圧Ⅷ管瑤ⓐ圧Ⅸ侘魯蹈奪匹猟梗衒錥類噺鮑垢垢詈錥類僕翆紊気譟ち圧⑳霽弣擇啻圧Ⅷ管瑤蓮ち圧⑤唫薀鵐徊楝里ǂ薐安Δ墨Č个掘ち圧㌍柯彅爐蓮い海諒柯彅爐鬟唫薀鵐徊楝里紡个靴徳圧㍉楸瓠仁コ嵎錥類冒蠡舒榮阿気擦覦戮料犧酩瑤鰺④掘ち圧㌣閟¤蓮ち圧㌣鋋汽檗璽箸帆圧㌔暑綏蠅瞭蘯鯥未箸鮴楝海垢訛\xE81油路と,前記油圧シリンダの油室に連なる第2油路とを含み,前記弁部材は,前記弁体部と弁孔との間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525115801.pdf



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