事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成13年12月7日,発明の名称を「マルチレイヤー記録担体及び,その製造方法及びその記録方法」とする特許を国際出願し(パリ条約による優先権主張日:平成12年12月22日(欧州特許庁),平成13年3月9日(欧州特許庁)),平成14年8月21日,日本国を指定国としたところ,平成20年4月14日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月22日,これに対する不服の審判を請求し,同年8月21日,手続補正をした。
(2)特許庁は,前記請求を不服2008−18520号事件として審理し,平成23年5月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525141843.pdf
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