要旨(by裁判所):
派遣先会社で派遣社員として就労していた原告が,?労働者派遣法違反等を理由として,同会社との間で労働契約が成立していると主張して,同社に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金支払を求めるとともに,?派遣元会社に対して同社が派遣先会社から取得した金員が原告との関係で不当利得に該当すると主張して,同利得の返還を求め,また,予備的に,?両社に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において,原告の請求がいずれも棄却された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525153050.pdf
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