【知財(意匠権):意匠権侵害差止請求事件/大阪地裁/平24・5・24/平23(ワ)9476】原告:向陽技研(株)/被告:(株)ヒカリ

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,鉄工業等を目的とする会社である。被告は,各種金属プレス加工並びに販売等を目的とする会社である。
(2)本件意匠権1
原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録1」といい,その登録意匠を「本件意匠1」といい,その実施品を「本件実施品1」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権1」という。)について,専用実施権を有している。
登録番号 1379531号
出願日 平成17年2月25日
登録日 平成22年1月8日
意匠に係る物品 角度調整金具用浮動くさび
登録意匠 別紙本件意匠目録1記載のとおり
(3)本件意匠権2
原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録2」といい,その登録意匠
を「本件意匠2」といい,その実施品を「本件実施品2」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権2」という。)について,専用実施権を有している。
登録番号 1399739号
出願日 平成17年2月25日
登録日 平成22年9月24日
意匠に係る物品 角度調整金具用揺動アーム
登録意匠 別紙本件意匠目録2記載のとおり
(4)被告の行為
被告は,別紙イ号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「イ号意匠」という。),別紙ロ−1号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ−1号意匠」という。),別紙ロ−2号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ−2号意匠」という。)及び別紙ロ−3号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ−3号意匠」という。)を,それぞれ製造,使用,譲渡,輸出及び輸入した(以下,ロ−1号製品,ロ−2号製品及びロ−3号製品を併せて「ロ号製品」という。)。イ号製品と本件意匠1,ロ号製品と本件意匠2とは,それぞれ意匠に係る物品が同一である。なお,イ号意匠の正面図,背面図の内側に囲まれた線は,台形形状の隆起部の斜面を示しており,台形の上辺と下辺(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525153229.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する