【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・26/平24(行ケ)10287】原告:ケンナメタルインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1刊行物1について
刊行物1には,前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。そして,刊行物1には,以下のとおりの記載がある。
(1)技術分野
刊行物1発明は「ツイストドリル,特に金属を加工するためのツイストドリルに関する。」(4頁3〜4行)
(2)発明の課題
「本発明の課題は,記述したチップ詰まりが抑制され,ドリルが高い切断値で全穴深さに亙ってもしくは切断長さに亙って,問題となるようなねじり振動を発生することなく加工できるように,ツイストドリルを構成することである。この課題を解決するために本発明は公知技術とは完全に異なる仕方を採った。公知技術とは異って,ドリルの心厚直径はドリル先端からシャンクに向かって拡大されておらず,心厚直径は本発明によれば少なくとも,ドリル先端に続く切刃部分範囲において連続的に減少させられている。」(5頁19〜26行)
(3)実施例
「第1図のドリルは通常の形状的特徴を有するツイストドリルの場合のように2つの主切刃13,13′と2つの主逃げ面14,14′とそれぞれ1つの案内ランド16,16′を有する2つの副逃げ面15,15′とを有している。」(10頁7行〜10行)
2相違点についての容易想到性の判断の誤りについて
(1)前記1認定のとおり,刊行物1には,主刃の形状は不明ではあるものの,「副切削角がドリル先端6からドリル中心長手軸線5方向に増大」するという本願発明の構成2に相当する構成を備えた,二つの主切刃13,13′と2つの主逃げ面14,14′とそれぞれ一つの案内ランド16,16′を有する2つの副逃げ面15,15′とを有するという「通常の形状的特徴を有する」ツイストドリル(スパ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702111525.pdf



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