【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・22/平23(ネ)10002】控訴人:越後製菓(株)/被控訴人:佐藤食品工業(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原判決及び当審の別紙中間判決(以下「中間判決」という。)において用いられた略語は,本判決においてもそのまま用いる。
(1)原審の概要
原審の概要は,以下のとおりである。
原告は,別紙特許目録記載の特許権(本件特許権)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を収納している。以下,中間判決と同様に,同目録1記載の「切餅」のみを指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品(切餅)」といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の形状は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。
原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,譲渡及び輸出する行為等が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡及び輸出する行為等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく平成20年4月18日から平成21年3月11日までの間の損害賠償請求として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原審は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足せず,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,その余の争点につ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120403101725.pdf



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