【下級裁判所事件:退職手当支給制限処分取消請求事件/京都地裁6民/平24・2・23/平22(行ウ)35】結果:その他

要旨(by裁判所):
酒気帯び運転により物損事故を起こした中学校教頭に対し,市教育委員会がした退職手当の全部支給制限処分について,永年の勤続の功績をすべて抹消するほどの重大な背信行為とはいえず,社会観念上著しく妥当を欠き,裁量の濫用があるとして取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120404170706.pdf



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