【下級裁判所事件:業務上過失致死傷/神戸地裁4刑/平24・1・11/平21(わ)695】

結論(by Bot):
以上のとおりであり,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとする。(求刑禁錮3年)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406125345.pdf



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