【★最判平24・4・6:建物明渡請求事件/平22(受)754】結果:棄却

要旨(by裁判所):
控訴審は,第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている事実を考慮することなく,明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や抗弁として主張されている敷金返還請求権の存否を判断すべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406130732.pdf



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