【知財(特許権):職務発明譲渡対価等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・21/平22(ネ)10062】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,特に断らない限り,「旧特許法35条」を「改正前特許法35条」と,「1審被告中央研究所」を「中央研究所」とそれぞれ読み替え,さらに,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。
1 1審原告の請求及び原判決
(1)1審原告の請求本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,1審被告に在職中に行った発明
に係る日本国特許6件,米国特許17件及び韓国特許5件についての特許を受ける権利を1審被告に承継させたことによる相当の対価として,改正前特許法35条3項及び4項に基づき,平成9年10月24日から平成20年11月21日までの分合計15億8799万5473円の一部である6億円及び原判決別紙請求金額内訳表の金額欄記載の各内金額(ただし,同請求金額内訳表の起算日欄記載の日の早いものから順次6億円に満つるまで。)に対する同請求金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決
原判決は,前記期間中の相当の対価額合計6302万6136円及び原判決別紙認容金額内訳表の金額欄記載の各金額に対する同認容金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,1審原告の請求を認容した。原判決を不服として,1審原告は,主たる請求の額を原判決の認容額と合わせて3億5000万円の支払を求める限度で一部控訴し,1審被告は,全部控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120410113757.pdf



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