【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平23(行ケ)10118】原告:(株)東和コーポレーション/被告:(株)ユニワールド

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告らの無効審判請求について,特許庁が,同請求を認め,当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し,しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面の形成方法であって,/気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または/及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ,樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第1の凹状部を形成し,/第1の凹状部よりも小さ
い第2の凹状部は,未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面側で開口することによって形成されることを含み,/上記第1の凹状部は,内径が100μm〜500μmであり,/上記第2の凹状部は,樹脂皮膜(3)表面から窪んでいる第1の凹状部(31)の表面を含む樹脂皮膜(3)表面全体に多数形成されており,/上記樹脂組成物は,天然ゴム,アクリロニトリル−ブタジエンゴム,クロロプレンゴムを単独でまたは組み合わせて使用され,/形成された樹脂皮膜に含まれる気泡の量は5〜30vol%,気泡の長さ平均径は50μm以下である,/樹脂皮膜表面の形成方法
【請求項2】異なる大きさの凹状部が混在することにより滑り止め効果と柔軟性を発揮し,しかも実用上十分な耐摩耗性を有する樹脂皮膜表面を有する物品の製造方法であって,/気泡を含んだ未固化状態の樹脂組成物の表面に粒状または/及び粉末状の付着体をその一部又は全部が表面に食い込んだ状態で付着させ,樹脂組成物の固化後に前記付着体を除去することにより第1の凹状部を形成し,/未固化状態または固化状態の樹脂組成物に含まれている気泡が表面(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120413133001.pdf



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