【知財(特許権):特許権移転登録手続請求控訴事件/知財高裁/平24・4・11/平24(ネ)10009】控訴人:(株)マルミ/被控訴人:(株)転生

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録前に,本件特許権に係る発明(以下「本件発明」という。)についての特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を有していた控訴人が,本件特許権の権利者として登録された被控訴人に対し,控訴人から被控訴人に至る出願人名義変更の原因とされた本件特許を受ける権利の2回の譲渡(控訴人から株式会社日清に対する譲渡及び日清から被控訴人に対する譲渡)がいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被控訴人が本件特許権を有することが法律上の原因に基づかず,また,これにより控訴人が損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。原判決は,控訴人から被控訴人に至る本件特許を受ける権利の移転が,いずれも実体を伴ったものであって虚偽表示ではないから,控訴人の請求はその前提において理由がない旨を判示して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,日清から被控訴拭
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417120740.pdf



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