【下級裁判所事件:保護責任者遺棄,暴行/さいたま地裁3刑/平24・2・28/平23(わ)1716】

要旨(by裁判所):
被告人が,弟と共謀の上,実子である当時5歳の被害者に対し,十分な食事を与えたり適切な医療措置を受けさせたりするなどの生存に必要な保護をしなかった保護責任者遺棄及び同じ被害者に対する暴行の事案について,犯行に至る経緯や不保護の態様の悪質さ等を考慮して,被告人を懲役3年6月に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417140444.pdf



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