【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平23(行ケ)10148】原告:沢井製薬(株)/被告:武田薬品工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項2】(1)ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる,副作用の軽減された糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療薬
【請求項3】副作用が消化器障害である請求項2記載の医薬
【請求項4】消化器障害が下痢である請求項3記載の医薬
【請求項5】α−グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項1記載の医薬
【請求項6】ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩1重量部に対し,α
3−グルコシダーゼ阻害剤を0.0001〜0.2重量部用いる請求項1記載の医薬
【請求項7】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる,これらの薬剤の単独投与に比べて血糖低下作用の増強された糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項8】α−グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項7記載の医薬
【請求項9】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩1重量部に対し,α−グルコシダーゼ阻害剤を0.0001〜0.2重量部用いる請求項7記載の医薬
【請求項10】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417163057.pdf



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