事案の概要(by Bot):
本件は,原告法定代理人成年後見人が,埼玉県警察所沢警察署長に対し,訴外A株式会社を被告訴人,原告を被害者として,準詐欺罪で告訴する旨を記載した告訴状を持参したところ,公訴時効期間の経過を理由に告訴状を不受理とした同署長の措置が違法な処分であるとして,原告が同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419110039.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する