【下級裁判所事件:所有権移転登記手続請求事件/名古屋地裁民8/平23・12・14/平22(ワ)2049】結果:その他

要旨(by裁判所):
被相続人が所有していた土地について,相続人である原告らが,登記簿上の名義人である被告に対し,土地の共有権に基づいて被相続人への所有権移転登記手続を求めたところ,被告が,本案前の答弁において,原告ら以外の相続人による相続放棄は,熟慮期間を経過した後にされたもので無効であり,本件訴えは相続人全員が原告となっていないから不適法であると争った事案において,被相続人死亡から3か月経過後の相続放棄を有効と認め,本件訴えは適法であって被告の本案前の答弁は理由がない旨の中間判決がされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419155938.pdf



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