【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10160】原告:ソルヴェイ(ソシエテアノニム)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は,先願発明と同一であり,特許法29条の2の規定により,特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1及び2を併せて検討する。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲について
本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
(2)先願発明について
先願明細書には,次の記載がある。「【請求項1】1,1,1,3,3−ペンタクロロプロパンをアンチモン触媒存在下フッ化水素により液相フッ素化することを特徴とする1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法。」「【0001】【産業上の利用分野】本発明は,ポリウレタンフォーム等の発泡剤あるいは冷媒等として有用な1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法に関する。」「【0004】【問題点を解決するための具体的手段】本発明者らは・・・,工業的規模での製
11造に適した1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンの製造方法を確立するべく各種の製造プロセスについて鋭意検討を加えたところ,対応する塩素化物をフッ化水素で液相フッ素化するにあたって,触媒としてアンチモン化合物を使用することにより,高収率で目的とする1,1,1,3,3−ペンタフルオロプロパンを得ることができることを見出し,本発明に到達したものである。」「【0008】したがって,本発明でアンチモン触媒を用いる場合,3価もしくは5価のハロゲン化アンチモンまたはアンチモン金属を出発原料とすれば目的を達することができる。そこで,アンチモン化合物を具体的に挙げると,五塩化アンチモン,五臭化アンチモン,五沃化アンチモン,五フッ化アンチモン,三塩化アンチモン,三臭化アンチモン,三沃化アンチモン,三フッ化アンチモンを例示できるが,五塩化(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229165820.pdf



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