【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・29/平23(行ケ)10127】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの特許無効審判請求に基づき請求項1ないし3に係る原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。本件訴訟の争点は新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,クランプロッドを旋回させるクランプに関する発明で,特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「ハウジング(3)内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド(5)であって,片持ちアーム(6)を固定する部分と,上記ハウジング(3)の一端側の第1端壁(3a)に緊密に嵌合支持されるようにロッド本体(5a)に設けた第1摺動部分(11)と,上記ハウジング(3)の筒孔(4)に挿入したピストン(15)を介して駆動される入力部(14)と,上記ハウジング(3)の他端側の第2端壁(3b)に緊密に嵌合支持されるように上記ロッド本体(5a)から他端方向へ一体に突出されると共に周方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝(26)を外周部に形成した第2摺動部分(12)とを,上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド(5)と,その第2摺動部分(12)に設けた複数のガイド溝(26)にそ\xA1
れぞれ嵌合するように上記ハウジング(3)に支持した複数の係合具(29)とを備え,上記の複数のガイド溝(26)は,それぞれ,上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝(27)と直進溝(28)とを備え,上記の複数の旋回溝(27)を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝(28)を相互に平行状に配置し,上記ピストン(15)の両端方向の外方に配置された上記の第1摺動部分(11)と第2摺動部分(12)との2箇所で上記クランプロッド(5)を上記ハウジング(3)に緊密に嵌合支持させて同上クランプロッド(5)が傾くのを防止するように構成した,ことを特徴とする旋回式クランプ。」
【請求項2(本件発明2)】「請求項1に記載した旋回式クランプにおいて,前記ガイド溝(26)を3つ又は4つ設けた,ことを特徴とする旋回式クランプ。」
【請求(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301084713.pdf



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