事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及び明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,水中電動ポンプの原動機に用いられるDCブラシレスモータの回転軸に関する発明で,平成23年2月17日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,原動側軸受に枢支させる導出部と負荷側軸受に枢支されポンプ羽根車が装着される導出部との間に大径部を形成した軸体をアルミニウム合金製となし,上記大径部の外周面に磁性筒を嵌着させ,該磁性筒の外周面において,その円周方向に沿って複数枚の磁石板を定間隔に並列させた態様で定着することにより水中電動ポンプを可搬とさせる超軽量に構成させたことを特徴とする,可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸。」3審決の理由の要点(1)本願発明の進歩性について本願発明は,本件出願日以前に頒布された下記引用刊行物1に記載された発明に
引用刊行物2に記載された発明及び周知慣用技術を適用することに基づいて,本件出願当時,当業者において容易に発明することができたものであるから,進歩性を欠く。
【引用刊行物1】特開平9−137794号公報
【引用刊行物2】特開平2−58018号公報
【引用刊行物3】特開平4−285446号公報
【引用刊行物1に記載された発明(引用発明)】「水中ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,玉軸受11aに枢支させる導出部と玉軸受11bに枢支されポンプランナー46が装着される導出部との間に大径部を形成した軸体の,上記大径部の外周面にロータヨーク6を圧入させ,該ロータヨーク6の外周面にメインマグネット7を接着固定させた,軽量の水中ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸。」
【一致点】「水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸において,原動側軸受に枢支させる導出部と負荷側軸受に枢支されポ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301085656.pdf
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