【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10163】原告:ロレアル/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は理由がなく,審決に取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)取消事由1(本件補正発明の認定の誤り)について
審決は,本件補正発明について,特許請求の範囲(請求項1)の記載のとおり認定しており,審決に,原告主張に係る本件補正発明の認定の誤りはない。また,原告は,本件補正発明が,構成(A)及び構成(B)を備えることにより,睫毛とヒータ部材との間の距離xを十分に広く保てると主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,原告主張に係る構成(A)及び構成(B)を備えることにより睫毛とヒータ部材との間の距離xを十分に広く保つことができるとの点は,特許請求の範囲に記載はなく,また,本件明細書の記載を参照しても,そのような限定があると解することはできない。睫毛とヒータ部材との間の距離xは,突出要素の長さに関係すると解されるが,そのような長さに関連する記載は,特許請求の範囲及び本件明細書に記載も示唆もない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2)取消事由2(相違点2についての容易想到性判断の誤り)について
原告は,相違点2に係る構成(突出要素の列の中の少なくも幾つかの突出要素は,その自由端に進むに連れ,縦方向中央面から離れる方向を指している構成)が,周知事項1として例示した甲2ないし甲5によって,容易に想到できるとした審決の判断について,甲2ないし甲5は,ヒータ要素を備えていないから誤りである旨主張する。しかし,原告の主張は,以下のとおり採用できない。すなわち,甲1には,睫毛成形具10を使用した睫毛のカールづけが,【図6】(a)ないし(c)に示されるように,「櫛片5と櫛片5との間に睫毛を導入させた状態で,睫毛の基部Eaから上部にかけて,睫毛の下面にヒータ4を押し当(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301101928.pdf



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