裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実によれば,引用例1において,揺動スクロール及び固定スクロールが設けられたスクロール圧縮機が冷凍機,空気調和機等の圧縮機として使用されること(【0001】),従来のスクロール圧縮機において冷媒ガスを圧縮室に流入させ,これを圧縮することが行われていること(【0007】),引用例1記載の発明は,スクロール圧縮機の運転中にスクロール台板の撓みによって歯先端面に隙間が生じ,体積効率の低下や内部漏れ損失の増大によって性能が低下する等の問題点を解決課題とし,スクロールの熱膨張,渦巻歯の歯先端面押付け力及び冷媒ガス圧によって生じる台板の撓みに対して,渦巻歯の歯先端面隙間の分布を適正に保ち,体積効率の低下や内部漏れ損失の増大が抑制されたスクロール圧縮機を得ること等を目的とすること(【0016】ないし【0018】)が記載され,当該
スクロール圧縮機において冷媒ガスが用いられることが示唆されている(【請求項1】)。しかし,引用例1には,冷媒ガス(本願発明において,冷媒ガスが「作動ガス」に当たることについては争いがない。)の種類,条件等を特定する記載ないし示唆はないから,引用例1発明において,冷媒ガスがフロンであるといえないことはもとより,どのようなものであるかも限定されていない。したがって,相違点1について,本願発明は,「前記作動ガスを二酸化炭素とした」ものであるのに対し,引用例1発明は,「冷媒ガス」がどのようなものであるか不明である点とした審決の認定に誤りはない。これに対し,原告は,相違点1に関して,引用例1発明を,「冷媒ガス」をフロンであると認定すべきである旨主張する。しかし,原告の主張は,採用できない。すなわち,引用例1には,作動ガスの種類に関して,何らの記載又は示唆がないから,「冷媒ガス」を「フロン」であると認定することは,妥当を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301103459.pdf
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