裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件使用商標の使用は商標法51条1項の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」には該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1出所の混同についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)事実認定
ア本件登録商標
本件登録商標の構成は,別紙商標目録記載のとおりである。上段に「ABBEYROAD」の欧文字を横書きし,下段に「アビーロード」の片仮名文字を横書きしてなる商標であって,いずれの文字も白抜きの文字である。
イ本件使用商標
(ア)本件使用商標1は,別紙使用商標目録1記載のとおり,「ABBEYROAD」(なお,「TM」を付記している。)の欧文字を横書きしてなる商標である。本件使用商標1は,キャリーケースの商品タグに使用されている。商品タグ(以下「本件タグ」という。)には,別紙「使用商標1使用タグ」のとおり,最上段には,「ABBEYROAD」「TM」の欧文字が,その下には,赤色と淡い青色からなる横長矩形の図形が,その下には,「☆SINCE1962☆」の欧文字及び数字が,最下段には,「The Beatles saved the world. The only hope for any of usispeace. Live peace and breathe peace…….from”ABBEYROAD”, one of the world’s most famous street.」との文章が,それぞれ表記されている。なお,「1962」というのは,後記のとおり,ザ・ビートルズがレコードデビューした年を示す趣旨と推測される。
(イ)本件使用商標2は,別紙使用商標目録2記載のとおり,「ABBEYROAD」の欧文字を横書きしてなる商標であり,「ABBEY」及び「ROAD」の各先頭文字である「A」と「R」の文字は,他の文字より大きく表記されている。本件使用商標2は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301104135.pdf
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