【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・29/平23(行ケ)10212】原告:(株)鶴見製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,水中電動ポンプの原動機に用いられるDCブラシレスモータに関する発明で,平成23年3月3日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータにおけるステータの外周面を囲うモータフレームの両端方向から,それぞれ中心部に軸受を有するベアリングブラケットを対設させ,原動側ベアリングブラケットの軸受にはアルミニウム合金製モータ軸の原動側導出部を枢支させ,負荷側ベアリングブラケットの軸受には,ポンプ羽根車が装着されるアルミニウム合金製モータ軸の負荷側導出部を枢支させ,ステータの内周面と対向する部位におけるアルミニウム合金製モータ軸外周面を原動側導出部および負荷側導出部よりも大径部として形成して,該大径部の外周面に磁性筒を嵌着させ,該磁性筒の外周面において,その円周方向に沿って,複数枚の磁石板を定間隔に並列させた態様で定着することにより小型軽量のロータを構成させ水中電動ァ
櫂鵐廚魏槌造箸気擦燭海箸鯑団Г箸垢襦げ槌村或綯翕兎哀櫂鵐徑\xD1DCブラシレスモータ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301112059.pdf



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