事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトユニットに用いる高輝度光拡散フィルムに関する発明で,平成21年5月25日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明1)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明1)】「高透明プラスティック支持体上の両面にバインダ樹脂と光拡散ビーズとを含む組成を塗布して形成した光拡散層を備えたLCD(液晶ディスプレイ)のバックライトユニット用光拡散フィルムにおいて,前記光拡散層は,算術平均粒径が1μmから50μm以下で,下記で表される数式により計算された多分散性率(PDI)が1.00以上1.50以下(すなわち,1.00は除き,1.50は含む)であり,前記光拡散ビーズを前記バインダ樹脂
固形分含量100重量部に対し50重量部から350重量部含み,横100μm×縦100μmの面積当りビーズの数が10から200個であることを特徴とするLCDのバックライトユニット用光拡散フィルム。【数1】多分散性率(PDI)=ここで,【数2】で,【数3】で,Dnは数平均径で,Dwは重量平均径で,Nは分析したビーズの個数で,Diはiビーズの径である。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301112511.pdf
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