事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】下記一般式(1)で表わされるシクロヘキサン化合物。(式中R1,R2は同一又は異なるR,ROCO,RCOOを表わし,Rはアルキル基を示す。該アルキル基は不飽和結合を有していてもよく,該基中−CH2−,−O−,−CO−又は−COO−で置換されていても良く,また,一部あるいは全部の水素原子がハロゲン原子又はシアノ基により置換されていてもよい。X,Yは各々独立にハロゲン原子又は水素原子を表わし,同時に水素原子を表わすことはない。また,あるいは,Xは酸素原子を表わしYは該酸素原子への直接結合を表わす。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301162136.pdf
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