【知財(実用新案権):特許料請求控訴事件/知財高裁/平24・2・29/平23(ネ)10072】控訴人:X/被控訴人:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「電気炊飯器」とする本件考案(登録番号:実用新案登録第3
126350号)の実用新案権者であるところ,被控訴人に対し,その製造,販売する原判決別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器(被告製品)が本件考案の技術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法行為(実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及び遅延損害金の支払を求めた。原審は,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要の2〜4」記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302115608.pdf



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