【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・24/平22(ネ)10041】控訴人(附帯被控訴人):アクシネット・ジャパン・インク/被控訴人(附帯控訴人):ブリヂストンスポーツ(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,下記特許権(本件特許権)を有する一審原告が,下記製品(被告製品)を輸入・販売する一審被告に対し,同製品の輸入・販売は上記特許権を侵害する等として,①被告製品の輸入・販売の禁止と廃棄,②平成15年1月等からの損害賠償金(弁護士費用を含む)と平成14年1月からの不当利得金の合計金56億7786万2000円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の支払を求めた事案であるが,本件特許の存続期間が平成21年5月11日に満了したこともあって,上記①の差止請求は原審係属中の平成21年12月14日に取り下げられ,平成22年2月26日になされた原判決は,上記②の損害賠償金と不当利得金請求についてのみ判断した。

(1)本件特許権
・特許番号 第2669051号(請求項の数1)
・発明の名称 ソリッドゴルフボール
・登録日 平成9年7月4日
・出願日 平成元年5月11日
・期間満了日 平成21年5月11日
・第1次訂正 平成19年6月8日(無効2006−80172号)
・第2次訂正 平成20年4月30日(訂正2008−390031号)
(2)被告製品
原判決別紙物件目録①〜⑪2原審における争点は,①被告各製品は第2次訂正後の本件特許発明の技術的範囲に属するか(充足論)②本件特許に無効理由があるか(無効論)③損害額及び利得額の範囲であったが,平成22年2月26日になされた原判決は,上記争点①につきこれを肯定し,同②はこれを否定し,同③につき損害賠償・不当利得金の合計17億8620万4028円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の限度でこれを肯定した。そこで,これに不服の一審被告が本件控訴を提起し,同じくこれに不服の一審原告が附帯控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302142525.pdf



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