事案の概要(by Bot):
本件は,アレックスエンジニアリング株式会社(以下「訴外会社」という。)が名称を「個別搬送装置」とする発明につき特許登録を受けていたところ,原告がその請求項1及び2につき無効審判請求をし,その後,被告が訴外会社から特許権者の地位を承継していたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302143729.pdf
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