【下級裁判所事件:建物使用禁止等請求事件/福岡地裁/平24・2・9/平23(ワ)2294】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録の「(一棟の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本件マンション」という。)の管理組合法人である原告が,本件マンションの区分所有者である被告がその専有部分を,自己を組長とする暴力団の組事務所として使用するという建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしたものであるところ,このような行為による区分所有者の共同生活上の障害は著しいとして,①主位的に,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)59条に基づき,被告の区分所有権及び敷地利用権(以下「区分所有権等」という。)の競売を請求し,②予備的に,区分所有法58条に基づき,本判決確定の日から5年間被告による専有部分の使用の禁止を請求し,併せて,③f管理組合法人規約(以下「本件規約」という。)に基づき弁護士費用42万円及び遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305154149.pdf



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