【★最決平24・2・29:/平23(許)21】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義

2相互に特別の資本関係がない会社間において,一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合,特段の事情がない限り,その株式移転比率は公正なものである

3株式移転計画の株式移転比率が公正なものと認められる場合は,株式移転により企業価値の増加が生じないときを除き,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的な裁量の範囲内にある

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305155700.pdf



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