事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,その長男であるP1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある○により当該初診日から起算して5年を経過する日以前に死亡したとして,遺族厚生年金の受給権の裁定請求をしたところ,社会保険庁長官(当時)から,P1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病と死亡の原因となった傷病との間の因果関係は認められないとして,遺族厚生年金を支給しない旨の処分を受けたことから,その取消しを求めている事案である(なお,平成22年1月1日の日本年金機構法の施行に伴い,処分行政庁の地位が社会保険庁長官から厚生労働大臣に承継された。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306093216.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する