【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・27/平24(行ケ)10292】原告:DIC(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成
り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ」とする発明につき,平成11年2月17日に特許出願(特願平11−38529。請求項の数7)を行った。
(2)原告は,平成21年5月18日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月18日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−14917号事件として審理し,平成24年7月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月17日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載(ただし,平成24年3月2日付けの手続補正による補正後のもの)は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面も含め,「本願明細書」という。
(a)n−ブチルアクリレートを50重量部以上,カルボキシル基を持つビニルモノマー及び/又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を1〜5重量部,水酸基含有ビニルモノマー0.01〜5重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体100重量部と,(b)粘着付与樹脂10〜40重量部からなる粘着剤組成物を架橋した粘着剤を基材の少なくとも片面に設けてなる粘着テープであり,前記粘着剤の周波数1Hzにて測定されるtanδのピークが5℃以下にあり,50℃での貯蔵弾性率G’が7.0×104〜9.0×104(Pa),130℃でのtanδが0.6〜0.8であるこ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702135137.pdf



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