主文(by Bot):
1原判決中金銭支払を命じた部分(主文第2項及び第3項)を次のとおり変更する。
(1)控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して391万2978円及びこれに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人Xは,被控訴人に対し,801万9000円及びこれに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2控訴人Xのその余の控訴を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人と控訴人Xとの間に生じたものは,9分の2を同控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とし,被控訴人と控訴人オキシーヘルスジャパン株式会社との間に生じたものは,9分の1を同控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
4この判決中金銭支払を命じた部分は,仮に執行することができる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306094450.pdf
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