事案の概要(by Bot):
本件は,後記1(2)記載の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,①被告梅松院,被告株式会社石長(以下「被告石長」という。)及び被告有限会社一富士商事(以下「被告一富士商事」という。)が,共同して,「グレイブガーデンみどりの森」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録1記載の標章(以下「被告標章1」という。)を付して頒布するなどしたこと,②被告池元院,被告石長及び被告一富士商事が,共同して,「グレイブガーデン北本」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を付して頒布するなどしたこと,③被告台雲寺及び被告有限会社岩崎石材(以下「被告岩崎石材」という。)が,共同して,「グレイブガーデンあさか野」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目\xA1
録3(1)記載の標章(以下「被告標章3(1)」という。)を付して頒布するなどしたこと,④被告台雲寺,被告石長及び被告一富士商事が,共同して,「グレイブガーデンセカンドステージ」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録3(2)記載の標章(以下「被告標章3(2)」といい,被告標章1,2,3(1)及び3(2)を併せて「被告各標章」という。)を付して頒布するなどしたことは,それぞれ本件商標に類似する標章を本件商標の指定役務と同一の役務に関する広告に使用する行為(商標法37条1号,2条3項8号)であって,本件商標権の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306101836.pdf
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