【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/昭和24・2・15/平23(行ケ)10195】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件における出願当初の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,別紙1記載のとおりである。また,本件第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,別紙2記載のとおりである。さらに,本件審決が,実施可能要件及び進歩性についての判断の対象とした本件第2次補正後の特許請求の範囲の請求項1及び4の記載は,別紙3記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306104222.pdf



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